令和5年度処遇改善加算等の取り扱いについて

処遇改善加算とは、介護職員の賃金向上を目的に、介護報酬を加算して支給する制度です。
加算を取得した事業所は、加算額に相当する賃金改善を実施します。
アプローズでは、令和5年度の処遇改善加算等の取り扱いを以下のとおりとします。

1 令和5年度の処遇改善加算の種類と対象
(1) 処遇改善加算:直接処遇職員
(2) 特定処遇改善加算:有資格者であり福祉人材として勤続10年以上の者(サービス管理責任者に限る)
(3) ベースアップ加算:直接処遇職員以外(事務職員、目標工賃達成指導員補佐等)

2 分配方法
(1) 処遇改善加算
管理者及び職業指導員、生活支援員、目標工賃達成指導員、世話人等の職員について、基本給のベースアップを行います。引き上げ額は、月額4,000円程度~とし、各自に給与辞令を交付の上、昇給額をお知らせします。また、基本給に加え、賞与として分配します。

(2) 特定処遇改善加算
次の条件を満たす職員を「経験・技能のある障害福祉人材」とし、具体的な支給額は人事考課を踏まえて決定します。
・有資格者であり福祉人材として勤続10年以上の者(サービス管理責任者に限る)
今回の算定にあたっては、上記条件に該当する者が2名であることから、当該職員に対し、基本給のベースアップと賞与の支払いにより処遇を改善します。

(3) ベースアップ加算
事務職員と目標工賃達成指導員補佐職員に対し、基本給のベースアップや毎月の手当、賞与の支払いにより処遇を改善します。
  
以上

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