Topicsトピックス
令和3年度処遇改善加算等の取り扱いについて
処遇改善加算とは、介護職員の賃金向上を目的に、介護報酬を加算して支給する制度です。
加算を取得した事業所は、加算額に相当する賃金改善を実施します。
アプローズでは、令和3年度の処遇改善加算等の取り扱いを以下のとおりとします。
1 令和3年度の処遇改善加算の種類と対象
(1) 処遇改善加算:直接処遇職員
(2) 特定処遇改善加算:福祉人材として勤続10年以上の者(サービス管理責任者)
2 分配方法
(1) 処遇改善加算
職業指導員及び生活支援員、目標工賃達成指導員の職員について、基本給のベースアップを行います。
残った加算額については、賞与として全額分配します。
(2) 特定処遇改善加算
次の条件を満たす職員を「経験・技能のある障害福祉人材」とし、具体的な支給額は人事考課を踏まえて決定します。
・福祉人材として勤続10年以上の者(サービス管理責任者)
今回の算定にあたっては、上記条件に該当する者が1名であることから、当該職員に対し、法人として重点的に処遇を改善します。
以上