令和4年度処遇改善加算等の取り扱いについて

処遇改善加算とは、介護職員の賃金向上を目的に、介護報酬を加算して支給する制度です。
加算を取得した事業所は、加算額に相当する賃金改善を実施します。
アプローズでは、令和4年度の処遇改善加算等の取り扱いを以下のとおりとします。

1 令和4年度の処遇改善加算の種類と対象
(1) 処遇改善加算:直接処遇職員
(2) 特定処遇改善加算:福祉人材として勤続10年以上の者(サービス管理責任者)
(3) 臨時特例交付金:直接介護職員以外(事務職員、目標工賃達成指導員補佐)

2 分配方法
(1) 処遇改善加算
職業指導員及び生活支援員、目標工賃達成指導員の職員について、基本給のベースアップを行います。
引き上げ額は、月額4,000円程度~とします。
残った加算額については、賞与として全額分配します。

(2) 特定処遇改善加算
次の条件を満たす職員を「経験・技能のある障害福祉人材」とし、具体的な支給額は人事考課を踏まえて決定します。
・福祉人材として勤続10年以上の者(サービス管理責任者)
今回の算定にあたっては、上記条件に該当する者が2名であることから、当該職員に対し、法人として重点的に処遇を改善します。

(3) 臨時特例交付金
事務職員と目標工賃達成指導員補佐職員に対し、毎月手当を支給します。
・正規職員は手当+賞与
・非正規職員は手当を基本給にプラスして毎月支払
※臨時特例交付金は、令和4年10月より、新設の加算に組み入れらる予定です。
※交付金から加算への変更に伴う対象者や支給額等の変更はありません。

以上

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